相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに、不動産の名義を相続人に変更する手続きのことです。
2024年4月1日から義務化され、登記がない場合は10万円以下の過料の適用対象になります。
土地や建物の所有者は法務省の登記簿で管理されるため、手続きは法務局で行います。
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