土地

とち

法律上、土地は「一定の範囲の地面。不動産とされ、登記される」とあります。

不動産とは土地およびその定着物をいい、定着物とは継続的に土地に付着されたもので、建物・樹木・橋・石垣などです。

土地の種類である地目は23種類あり、土地活用に最適な土地は、宅地・田・畑・山林・雑種地です。

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