ゴミ屋敷を売却したい。処分したい。ゴミ屋敷の問題が頭から離れない。一人で悩まさないで下さい。
ゴミ屋敷の処分なら東葉ハウジングプラザまでご相談下さい。買取査定フォームからなら24時間365日受け付けております。
若者の都心移住、不動産相続に伴う空き家問題。
平成26年11月から全国的に増加している空き家放置による問題を解決するため、空き家対策特別措置法が施工されました。
放置された空き家や”ゴミ屋敷”は危険な空き家として「特定空き家」に認定されてしまいます。危険な空き家に認定されると、行政から管理や解体の指導・命令が出せるようになります。
空き家を放置すると次のような問題が生じます。
このように、様々な問題の原因となる可能性が出てきます。最近では空き家問題は大きな社会問題として認知されるようになりました。
空き家が倒壊すれば周辺の建物や人に危険が及びます。景観の悪化や犯罪の温床といった問題も発生します。
いわゆる”ゴミ屋敷”のような空き家を放置し続けるとどうなってしまうのでしょうか。まず、空き家を放置し続けることで、自治体から助言や指導が行われます。また最悪のケースでは勧告や命令が出されることもあります。
自治体から勧告を受けてしまうと「住宅用地の特例措置」の適用外となります。
例えば、空き家の敷地面積が200㎡以下、課税標準額が600万円の建物、3,000万円の土地の場合は以下のようになります。
◆住宅用地の特例措置が適用される場合(通常の土地、建物にかかる固定資産税額)
建物:600万円×1.4%(税率)=8.4万円
土地:3,000万円×1/6(特例措置による減額)×1.4%(税率)=7万円
合計:15.4万円
◆住宅用地の特例措置が適用されない場合(自治体から勧告を受けた特定空き家にかかる固定資産税額)
建物:600万円×1.4%(税率)=8.4万円
土地:3,000万円×1.4%(税率)=42万円
合計:50.4万円
このように自治体から「勧告」を受けた特定空き家にかかる固定資産税は、特例措置が適用された場合と比較して35万円も高額になります。
特定空き家に認定されてしまうことは家主にとって大きなリスクとなってしまうのです。このような状態をさけるためにゴミ屋敷を売却したいと少しでもお考えなら、取り急ぎ、お近くの不動産買取業者に相談してみてはいかがでしょうか。
特定空き家に認定されてしまうような物件とはどのような物件なのでしょうか。空き家を放置すると生じる様々なリスクについては説明しました。それを照らし合わせて考えていきましょう。
”ゴミ屋敷”の状態のまま放置されている。空き家状態で放置されている。このような物件は倒壊の危険性が高まります。
例えば、外壁や屋根が劣化することで雨漏りの危険が高まります。また、木造住宅であれば、雨漏りによって柱や基礎が腐食して建物の耐久性が低下してしまいます。
倒壊の危険性がある建物は、近隣住民や通行人を事故に巻き込む危険性があり危険です。万が一、近隣の建物や通行人に危害を加えることになれば損害賠償問題に発展するというリスクもあることを忘れてはなりません。
空き家状態の建物で管理が行き届いていない状態だと衛生面の低下が懸念されます。例えば、ネズミや猫などの小動物の住処になっているような状態だと異臭問題に発展します。また、居住者がいないことで不法投棄の温床になることも十分考えられます。
小動物の死骸や排泄物などによる異臭問題は近隣住民にとって迷惑で、このような状態が続くことで”ゴミ屋敷”と化していきます。
不衛生な状態の物件については、自治体としても解決しなければなりませんので、特定空き家に認定されることになります。
既にこのような”ゴミ屋敷”になっていて、どこから手を付けてよいのか分からない。という方もいらっしゃると思います。これらの物件であっても売却は可能です。衛生上問題があるようなゴミ屋敷を売却したいとお考えでしたら、一人で悩まず専門家(不動産会社)に相談するようにしましょう。
長期間に渡り放置された空き家についても特定空き家に認定される可能性が高いです。例えば、屋根が剥がれていたり、外壁がボロボロ、窓ガラスが割れていたりしているような状態だと、犯罪の温床になったり、空き巣被害にあったりします。
不衛生な状態、草木が生い茂っている状態の庭、雑草がボウボウで敷地からはみ出ている空き家。このような状態で管理が行き届いていないと地域の景観を著しく損ないます。
景観を損なうことは、街全体の価値を下げることにつながるため、自治体としては”なんとかしたい”ところです。
このような原因を作っている空き家に対して勧告を出すことで、問題を解決方向に導きます。
問題とされるような空き家の多くは相続不動産だと考えられています。不動産の相続は適切に管理したり運用したりすることで資産になります。しかし、管理を怠ったり、放置したりしていると、その価値は減少し、不動産が”負”動産となってしまうわけです。
相続した不動産とはいえど、それを維持管理するためにはコストや手間もかかります。ましてや、ゴミ屋敷と呼ばれるような状態まで放置してしまうと個人では”打つ手”がなくなり、開き直ってしまう人も出てきます。
可能ならゴミ屋敷を売却したい。このように考える人は多いようです。それでもその術を知らなければ、行動に移すことができません。
ご本人はもちろん、ご家族やご友人で空き家問題に悩まれている方がいらしたら、東葉ハウジングプラザをご紹介いただければと思います。
ゴミ屋敷を売却したい。空き家問題で悩まれている家主様の課題を解決させていただきます。