第一種低層住居専用地域とは、都市計画で定められた用途地域の一つです。
低層住宅の良好な住環境を守るための地域で、戸建住宅や共同住宅の他、小中学校や交番のような公共施設、老人ホームのような福祉施設等が建築可能です。
10mまたは12mの高さ制限もあり、用途地域の中でも最も規制の厳しい内容です。