以前は3世帯中、2世帯が入居するアパート
借家人さんお引越し後に建物解体して更地になりました
木造アパートは22年、軽量鉄骨は27年、重量鉄骨は34年、鉄筋コンクリート造は47年と、法定耐用年数が決められており、一般的に金融機関はその期間に準じて融資を行います。つまりそれ以上、経過した建物では融資が難しくなる為に、なかなか市場では売却しづらい物件でも、弊社が取り組む手法なら売却が円滑に行われるという事例です。今回は木造アパート築25年が経過した土地付建物を売却したいというケースです。
まず始めに行うことは、売却相談のあった木造アパートの現在の入居状況を知ることでした。何故ならば耐用年数がオーバーしている為に金融機関からの融資は難しいと判断し、今 住んでいる借家人に退居してもらうことを考えました。そして居住者がいない状態にして建物を解体、その後に更地で土地販売を行う計画を策定しました。
相談のあった木造アパートは全3世帯の内、2世帯が入居中で1世帯が空室の状態でした。売主様としても2世帯のみの賃料しか入ってこないし、建物もそれ相応のリフォームも必要な時期をむかえるため、売却をしたいというご相談がありました。
2世帯の借家人との明け渡し交渉を開始するために、オーナーチェンジを行ない交渉をスタートしました。この時点で、売主様の目的は達成されたことになります。弊社としても、交渉を円満に解決できる自信があったためオーナーチェンジを行ったのです。
数か月の交渉期間を経て、入居中の2世帯の方々の、次にお引越しされるお部屋の斡旋、入居の際の契約金一式、更にはお引越し費用、その他退去の謝礼金までお支払いすることでスムーズに明け渡しをしてくださいました。2世帯の方々は、契約期間中でしたが、弊社との交渉内容にご納得いただき、スムーズに交渉を進めることができました。
無事に明け渡しが完了し、建物の解体を行いました。解体が行われ更地になった土地は、注文住宅用地として弊社が販売し、現在は新たな住宅が建てられています。
法定耐用年数が経過した建物は金融期間の融資が難しくなるため、市場での売却は難しくなります。まして、明け渡し交渉に関しても一般のオーナーさんでは難しく、入居者との関係性を悪化させてしまう恐れもあります。こうした難易度が高い案件でも弊社では対応が可能です。
建物を解体して更地にして販売するスキームは簡単ですが、そこに明け渡し交渉が入るだけで難易度はグッと高まります。 こうした権利関係が複雑な不動産に関するご相談を数多くいただきます。お一人では対応するのが難しいと感じたら、お気軽にご相談下さい。
法定耐用年数とは、国税庁の「主な減価償却資産の耐用年数表」により、建物の用途・構造別に定められているものです。
はい可能です。ご相談の段階で、さまざまな方法をご提案させていただきます。ご自身が納得したうえで進められるようにお手伝いさせていただきます。
売却ご相談の段階で、明け渡しを行う際の費用なども合わせてご提案させていただきます。
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