相続時精算課税とは、贈与税の課税方式のひとつで、原則60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫に財産を贈与したときに選択できます。
選択届出書を提出した贈与者と受贈者間の贈与財産が、累計2500万円(特別控除)になるまでは贈与税がかかりませんが、超えた場合は超えた部分に対して一律20%の贈与税がかかります。
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