相続放棄

そうぞくほうき

相続放棄とは、被相続人の財産を一切引き継がないことを言います。

相続放棄をすることで、プラスの財産を受け取らない代わりに、借金などのマイナスの財産も受け取らずに済みます。

相続放棄をするためには、相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出しなければなりません。

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