遺産管理人

いさんかんりにん

遺産管理人とは、相続が開始してから遺産分割終了時までの間、遺産を管理する者を言います。

遺産の管理とは、遺産を保管してその財産的価値を保持または増加させることで、共同相続人全員の合意により選任される場合と、審判前の保全処分として家庭裁判所により選任される場合があります。