法定相続とは、民法に定める相続人の範囲や順位などで決められた相続割合で、亡くなった方の財産を引き継ぐことです。
遺言書がないかを確認し、法定相続人を確定させたあと、法定相続か分割協議により相続するかなどの分割割合を決めることになります。