相続財産管理人

そうぞくざいさんかんりにん

相続財産管理人とは、相続人が不在や明らかでないときに被相続人(亡くなった方)の債権者等に対して被相続人の借金等を支払うなどして清算を行い、清算後に残った財産を国庫に帰属させる人です。利害関係人に公平にするため、家庭裁判所の審判によって選任されます。

関連ワード