手付金解除

てつけきんかいじょ

手付金解除とは、不動産や賃貸借などの売買契約において、手付金を支払った側が手付金を放棄し、相手方が手付金の2倍を返却することで契約を解除することをいいます。

この手付を解約手付といいます。手付解除は売主と買主が合意して定めた手付金解除期日までであれば、理由を問わずに行うことができます。このため、「無理由解除」とも呼ばれます。

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