解約手付とは、締結した不動産の売買契約を理由のいかんにかかわらず、後で解除することができる手付金のことをいいます。
相手方が履行に着手する前までは、手付金を放棄し、相手方は手付金の2倍の額を返却すれば契約を解除することができます。