被相続人とは、財産を遺して亡くなった方のことです。
何もせずに亡くなると、民法にのっとって法定相続人が法定相続分に従って遺産を相続します。
被相続人の希望を実現するには、遺言書を作成したり、生前贈与をする必要があります。