法定相続人

ほうていそうぞくにん

法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続できる人のことです。

配偶者は常に法定相続人となり、配偶者以外の人は、第一順位が子供、第二順位が父母や祖父母(直系尊属)、第三順位が兄弟姉妹になり、配偶者と一緒に法定相続人になります。

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