限定承認

げんていしょうにん

限定承認とは、相続人が相続財産から、故人の借金などのマイナスの財産を清算して、財産が余ればそれを引き継ぐという方法です。

限定承認にする場合、相続人だと知った時から3か月以内に、必ず相続人全員で申立てを行う必要があります。