未成年者の相続

みせいねんしゃのそうぞく

未成年者の相続とは、死亡した人の法定相続人に未成年者がいた場合の相続を指します。

未成年者が相続人になる場合には代理人を立てる必要があり、通常は法定代理人と言って親が務めます。

しかし、親も未成年者である子も相続人で、相続人全員で遺産分割協議が行われる場合は、親が代理人になれないことがあります。

このような場合には特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。