持戻し免除とは、特別受益の持ち出しを免除するという意味で、故人が特定の相続人に財産を受け継ぎたい場合に、過去の生前贈与を考慮せず、遺産分割を行うように相続人に指示することです。
その中で、配偶者に対する一定の居住用財産の贈与があった場合には、意思表示をしていなくてもその意思表示があったものと推定して、持ち戻し免除をする推定規定もあります。