住宅用地の特例措置

じゅうたくようちのとくれいそち

住宅用地の特例とは、固定資産税における特例措置のことで、住宅用地として使われている土地に課税される固定資産税について、一定の特例措置が定められています。

しかし住宅がどのように使われているかによって、住宅用地として認められる範囲が異なり、また住宅用地の面積も、上に建っている家屋が専用住宅であるか、併用住宅であるかによっても異なります。