小規模宅地等の特例

しょうきぼたくちのとくれい

小規模宅地等の特例とは、亡くなった人の自宅や事業に使用していた宅地の相続税評価額を最大80%削減でき、配偶者など残された家族がその家に住み続けられるように創設された制度です。

適用を受けるためには税務署への申告が必要となり、物件の種類によって提出書類なども異なるので専門家への相談をおすすめします。