相続分割禁止

そうぞくぶんかつきんし

相続分割禁止とは、一定期間において遺産分割を禁止することを言います。

遺言による禁止の他、相続人全員の合意がある場合にも、遺産分割を禁止することができます。

また相続分割禁止を行う主なケースとしては、相続人の中に未成年者がいる場合や、相続開始から遺産分割までの間に冷却期間を置きたい場合などがあります。

関連記事:千葉市の相続不動産に強い会社をお探しではないですか??