相続登記期限は、自分が相続人であり相続財産に不動産があることを知った日から3年以内になります。
2024年4月1日に改正法が施行され、相続登記の申請が義務化されたことによって、相続登記期限内に登記しなければ、法務局から一定の期間内に申請をすべき旨の催告がなされ、この催告に応じなければ10万円以下の過料が科せられることになります。