特別受益とは、被相続人が亡くなる前に生前贈与や遺贈、死因贈与などで受け取った利益のことを指します。
このような贈与の額は、相続開始のときに実際に残されていた相続財産の額と合算したうえで、各相続人の相続分を決めなければならないと定められています。