特定贈与信託とは、障がいをお持ちの方の生活の安定を図ることを目的に、親族の方などが信託銀行等に金銭等の財産を預け、信託銀行等がその財産を管理し、生活資金の交付を受けられるものです。
特定贈与信託では、受益者の障がいの程度に応じて最大3,000万円、もしくは最大6,000万円まで贈与税が非課税となります。