空き家を放置すると税金が上がる可能性があることをご存知ですか。
超高齢化社会の日本では空き家問題は深刻な社会問題として捉えられています。空き家が増えることで、衛生面の問題や倒壊などの危険度も増すため、行政として解決したい問題です。
固定資産税のルールを見直すという切り口から空き家問題を解消する動きが出てきました。
2015年5月から「空き家対策特別措置法」が施行され、固定資産税の扱いが変わりました。
これは、著しく劣化が進んでいている空き家が対象となります。
これらに該当する空き家は自治体から「特定空き家」と認定されます。もし「特定空き家」として認定された場合は税の優遇措置の対象外となってしまうのです。
”危険な空き家”に認定されると税金は数倍になってしまいます。空き家を放置すると税金が上がるため、所有者は固定資産税について考慮する必要があります。
優遇措置とは、200平方メートルまでの住宅用地の固定資産税の評価額が6分の1に軽減されるという特例のことです。
これまでは「空き家」の場合でも住宅が建っている土地は固定資産税が6分の1になりました。
この特例の適用を受けるために廃屋でも取り壊さず、放置されていたケースも多かったです。
しかし、「空き家対策特別措置法」により、空き家のまま放置しておくと固定資産税が何倍にも増えてしまうことになったため、これにより空き家の減少が期待されます。
空き家を放置すると税金が上がるわけではありません。優遇措置がなくなるのは、あくまで特定空き家に該当する場合のみです。
などを指します。実家を相続したにも関わらず放置しているとこのような状態になってしまいます。
相続した実家がこれに該当しないよう、定期的な最低限のメンテナンスは必要です。
空き家になっている実家を売却するべきか迷っている人は多いと思います。
“空き家税制”という制度をご存知でしょうか。
譲渡して利益が出ても3000万円までは特別控除で税金がかからない制度のことです。ただし、この税制には『一定期間に売却しなければならない』という期限が設けられています。
一定期間とは平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間です。
「いずれは売るけど面倒くさいから後回しにしよう」と先延ばしにしてきた人にとっては、譲渡所得にそのまま課税されるより特別控除を活用した方が手取り額が増えることになります。
長期保有不動産の譲渡所得の税率は20.315%です。したがって、3000万円の特別控除を使えれば最大で約600万円の節税になります。
空き家税制による特別控除は令和9年12月31日までに売却することが条件です。不動産所得にかかる所得税が3,000万円まで控除されます。
不動産の処分、特に自分の暮らしに直接的な影響のない空き家については重い腰がなかなか上がりません。もし、後回しにしているような空き家があれば、早めに買取業者に相談してみましょう。
空き家税制による特別控除とは所得税の特別控除です。これは、以前に比べて税金がかかりにくくなっただけです。相続した実家を売却することによる、資産全体にかかる相続税の評価は変わることはありませんので注意が必要です。
空き家の売却の目的は空き家問題の解決と、資産の流動化になります。これは、節税とは別の話だということを理解しておいて下さい。
総括すると「危険な空き家」に認定されると税金は数倍になります。また、相続した空き家を売却すると所得税の特別控除があります。この2点を覚えておくようにしましょう。
政府は譲渡所得税の面からも空き家対策を講じています。
空き家が発生するタイミングとしては、実家で一人暮らしをしている親が亡くなって相続が発生した場合が一番多いといわれています。そのため相続により取得した空き家を、一定の要件のもとで譲渡した場合には、譲渡益から3000万円を控除できるようにしたのです。
これについては2016年4月以降の譲渡が対象となり「特定空き家」かどうかは関係なく、次のような独自の要件が設けられているので確認が必要です。
また、相続した不動産を相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却し、かつその不動産について相続税を負担している場合には、譲渡にかかる税額を軽減する制度(取得費加算)があります。
こちらは空き家税制と異なり、建築時期や売却額の制限などはありません。
さらに、相続登記に関するルールも2024年4月1日から変更になります。併せて確認してみて下さい。
本記事は国税庁webサイトを参考にして記載しています。
–No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例