契約不適合責任と瑕疵担保責任は、いずれも売買契約などで商品やサービスが約束された条件に適合しない場合に発生する責任ですが、その適用範囲や法的根拠、発生する状況が異なります。
2020年4月1日に施行させれた改正民法により、これまでの「瑕疵担保責任」が廃止され、新しく「契約不適合責任」が制定されました。
契約不適合責任は、売買契約などで合意された内容(例えば、品質、数量、機能など)が履行された商品やサービスに適合していない場合に生じる責任です。
この責任は、特に消費財の売買に関する契約において、消費者契約法など特別の法律に基づいて規定されることが多く、契約の内容が明確にされている必要があります。
例えば、あなたがオンラインで特定のスペックを持つコンピューターを購入したとしますが、届いた商品が注文したスペックと異なっていた場合、これは契約不適合に該当します。
たとえ商品自体に瑕疵がなくても、契約した条件と異なるため、売主は商品の交換や返金などの責任を負うことになります。
瑕疵担保責任は、売買された物件に隠れた瑕疵(欠陥)があった場合に、売主が買主に対して負う責任を指します。
この責任は民法に基づくもので、契約時に明示的に取り決めがなくても自動的に適用されるケースが多いです。
瑕疵担保責任の主な目的は、物件が通常有するべき品質や機能を満たしていない場合に、その補償を行うことにあります。
例えば、あなたが新しい家を購入した後、数ヶ月で基礎に亀裂が入っていることが発覚したとします。
この基礎の亀裂は購入時には見えなかった隠れた瑕疵であり、家の通常使用に支障をきたすものです。
この場合、瑕疵担保責任に基づき、売主は修理費用の負担や場合によっては契約の解除などの責任を負うことになります。
二つの責任について、責任の範囲とその内容について表にまとめてきました。
– | 契約不適合責任 | 瑕疵担保責任 |
---|---|---|
契約解除の制限 | × | ○ |
代金減額請求 | ○ | × |
責任追及の権利行使期間 | 不適合を知った日から1年以内 | 引き渡しから1年以内 (例外:建物は5年) |
契約不適合責任では契約解除の制限がなくなりました。
さらに、修補等の履行の追完請求・損害賠償請求・契約の解除に加えて、代金減額請求についても規定されました。
これらの制度変更については、買主に有利な制度となり、買主にとってメリットの大きい制度となりました。
契約不適合責任は、契約の内容と実際に履行された商品やサービスとの間の不一致に関する責任であり、瑕疵担保責任は、売買された物件自体の隠れた欠陥に対する責任です。
両者は異なる法的概念であり、対応する法律や適用される条件が異なります。